新潟市東区
まごの手司法書士事務所
TEL025-256-8709
相続登記の義務化について

●相続登記の義務化について
令和6年4月1日から相続登記の義務化が開始されました。
これまでは、相続登記は義務ではなく、登記をするかどうかは相続人の方の判断に委ねられていました。
しかし、近年、所有者不明の土地の増加が大きな経済的損失をもたらすだけでなく、災害復興などの公共事業に支障をきたすなど深刻な社会問題となっています。
また、登記が放置されている土地のなかには倒壊の危険のある空家を抱える土地も少なくありません。
そこで所有者不明の土地や空家問題の抜本的な解決策の一つとして不動産登記法等の改正により相続登記が義務化されました。
●相続登記義務化のポイント (令和6年4月1日から)
point 1
相続の開始を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない

土地や建物の相続を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないとされます。これを怠れば10万円以下の過料の対象となります。
ただし、3年以内に登記申請できないことに正当な理由がある場合と、3年以内に相続人申告登記を申請した場合には、過料の対象とはなりません。
point 2
令和6年4月1日までにすでに相続が発生している場合

令和6年4月1日から相続登記が義務化されていますが、それ以前に発生した相続については、施行日から3年以内に相続登記もしくは相続人申告登記の申請をすればよいとされています。
point 3
相続人申告登記

話し合いが難しい場合は、ひとまず、今回新たに作られた相続人申告登記の手続きをとることで、義務を果たすことができます。
相続人申告登記は、自分が相続人であると申告して、それを示す戸籍を提出すれば、一人で行うことができます。
業務内容
相続登記

土地や建物、不動産の所有者に相続が発生した場合、相続人へ所有権の移転登記(相続登記)が必要となります。
相続登記をしないまま、長期間放置しておくと、権利関係が複雑となり、後々に不利益を受ける可能性がございます。
例えば、永年に渡り相続のお手続きをせずに数回の相続が発生しますと、登記に限らずスムーズな相続のお手続きが出来なくなり、様々なトラブルに繋がりかねません。
当事務所では、相続に関する様々なトラブル予防として、ご依頼者の方と一緒に考え、相続の登記を始めとした相続のお手続きをサポートいたします。
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裁判所提出書類などの作成
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土地や建物など財産を相続したときの手続き
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相続で継承した財産(不動産)の名義変更
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生前贈与
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登記及び遺産整理業務

遺言

遺言は遺言をされた方がお亡くなりになった後、残されたご遺族の方々に将来発生するかもしれないトラブルを、最小限に回避出来る有効な手段です。
当事務所では、ご依頼者のご意向を踏まえ、法律的に遺言の書き方、遺言が見つかった後の手続き等のお手伝いをいたします。
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裁判所提出書類などの作成
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遺言の書き方
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遺言が見つかった後の手続き
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遺言作成の支援
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遺言の内容や作成方法に関するアドバイス
相続放棄

親が亡くなって借金の相続を防ぎたい方へ
相続放棄とは被相続人(亡くなった人)のすべての財産の引き継ぎを放棄する手続きのことです。
すべての財産の引き継ぎを放棄しますので、被相続人に借金があっても引き継いで支払う必要は無くなります。
相続放棄は、家庭裁判所への申立てが必要です。
この申し立てに必要な、戸籍類の収集から申立て書類の作成まで、相続放棄に必要な手続をトータルでサポートいたします。
事務所概要
事務所名
まごの手司法書士事務所
TEL
025-256-8709
所在地
〒950-0005
新潟県新潟市東区太平3丁目21-8丸五ビル2階C号
営業時間
9:30~18:00
代表
杵渕 栄治 (キネフチ エイジ)
保有ライセンス
認定司法書士・行政書士
主な対応業務
遺産相続手続き、遺言書作成
その他の対応業務
登記申請の手続き、債務整理、自己破産等
対応エリア
新潟県 ※遠隔地の方や裁判所の対応も可能です。

■アクセス
新潟空港入口バス停から徒歩5分