新潟市東区
まごの手司法書士事務所
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相続登記の義務化について

●相続登記の義務化について
令和6年4月1日から相続登記の義務化が開始されました。
これまでは、相続登記は義務ではなく、登記をするかどうかは相続人の方の判断に委ねられていました。
しかし、近年、所有者不明の土地の増加が大きな経済的損失をもたらすだけでなく、災害復興などの公共事業に支障をきたすなど深刻な社会問題となっています。
また、登記が放置されている土地のなかには倒壊の危険のある空家を抱える土地も少なくありません。
そこで所有者不明の土地や空家問題の抜本的な解決策の一つとして不動産登記法等の改正により相続登記が義務化されました。
●相続登記義務化のポイント (令和6年4月1日から)
point 1
相続の開始を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない

土地や建物の相続を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないとされます。これを怠れば10万円以下の過料の対象となります。
ただし、3年以内に登記申請できないことに正当な理由がある場合と、3年以内に相続人申告登記を申請した場合には、過料の対象とはなりません。
point 2
令和6年4月1日までにすでに相続が発生している場合

令和6年4月1日から相続登記が義務化されていますが、それ以前に発生した相続については、施行日から3年以内に相続登記もしくは相続人申告登記の申請をすればよいとされています。
point 3
相続人申告登記

話し合いが難しい場合は、ひとまず、今回新たに作られた相続人申告登記の手続 きをとることで、義務を果たすことができます。
相続人申告登記は、自分が相続人であると申告して、それを示す戸籍を提出すれば、一人で行うことができます。
業務内容
相続登記

土地や建物、不動産の所有者に相続が発生した場合、相続人へ所有権の移転登記(相続登記)が必要となります。
相続登記をしないまま、長期間放置しておくと、権利関係が複雑となり、後々に不利益を受ける可能性がございます。
例えば、永年に渡り相続のお手続きをせずに数回の相続が発生しますと、登記に限らずスムーズな相続のお手続きが出来なくなり、様々なトラブルに繋がりかねません。
当事務所では、相続に関する様々なトラブル予防として、ご依頼者の方と一緒に考え、相続の登記を始めとした相続のお手続きをサポートいたします。
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裁判所提出書類などの作成
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土地や建物など財産を相続したときの手続き
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相続で継承した財産(不動産)の名義変更
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生前贈与
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登記及び遺産整理業務

遺言
